免責不許可事由

免責不許可事由

免責不許可事由というのは自己破産手続きをする人に対し、以下のようなリストにあたる人は債務の免除を受け付けないというようなラインを言及したものです。

 

つまりは、極端に言えば弁済が全く行えないような場合でもその条件にあたる方は借り入れのクリアが認められない場合もあるというわけです。

 

ですから自己破産を申告し、借金の免責を取りたい方にとっては、最も重要なステップが前述の「免責不許可事由」ということなのです。

 

下記は主だった条件を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで著しく資産を費やしたり膨大な債務を負ったとき。

 

※破産財団となるべき私財を秘匿したり、破壊したり債権者に損害を与えるように手放したとき。

 

※破産財団の負担を偽って水増ししたとき。

 

※自己破産の原因を持つのにある債権を持つものにある種の有利となるものを付与する目的で金銭を譲渡したり、弁済期の前に返済した場合。

 

※すでに返済不能の状況にもかかわらず現状を伏せて債権を有する者を信じさせてさらなる借金を借り入れたりクレジットカードによりモノを決済したとき。

 

※虚偽の利権者の名簿を機関に出した場合。

 

※債務免除の申し立ての過去7年のあいだに返済の免除をもらっていた場合。

 

※破産法が求める破産した者に義務付けられた内容に反した場合。

 

以上ポイントにあてはまらないのが免責の要件とも言えるものの、この内容だけで詳細な事例を考慮するのはわりと経験に基づく知識がない場合簡単ではありません。

 

それに加え、浪費やギャンブル「など」と書かれていることによって分かるのですがギャンブルといわれてもあくまでも数ある例のひとつでこれ以外にも具体例として述べていないことがたくさんあるというわけです。

 

書かれていないことはひとつひとつの事例を定めていくと細かくなってしまい実際例として述べきれない場合や、これまで出された判決に基づく判断が含まれるため各例が免責不許可事由に当たるのかは普通の人には一朝一夕には判断がつかないことの方が多いです。

 

くわえて、自分がこの事由になっているなどとは思いもよらなかった時でもこの判定をいったん出されたら判決が変えられることはなく返済の義務が残ってしまうだけでなく破産者となる社会的立場を7年にわたり負い続けることを強要されるのです。

 

ということですので、免責不許可判定という結果に陥らないためには破産の手続きを検討する段階においてほんの少しでも不安に思う点や分からないところがある場合ぜひ破産専門の弁護士に声をかけてみてもらいたいです。