保証人を立てる
破産手続きで抱えるローンに関し保証人を立てている場合には事前にきちんと相談をしておくべきです。
ここで、強調しておきますが保証人となる人物が付いているときは、破産前によくよく考えなければいけません。
なぜなら、あなたが破産して受理されると、保証人になっている人がみなさんの債務をまとめて支払う義務があるからです。
自己破産の前に保証する人に、至った経緯や現在の状況について説明しつつ謝罪の一つも述べなければならないでしょう。
これらは保証人になってくれた人からすれば不可欠なことです。
友人等のあなたが自己破産をすることによって数百万もの返済義務が生じてしまうのです。
それで、そのあとの保証人の行動の選択ルート以下の4つです。
一つめはその保証人が「全部返す」というものです。
保証人となる人がいきなり多くの債務をラクに返金できるお金を所有していれば、できます。
でもその場合あなたが自己破産せず保証人自身に借金して自身はその保証人に毎月返済していくという形も取れると思われます。
また保証人が自身と良いパートナーであるのなら、いくらか完済までの時間を猶予してもらうこともできないこともないかもしれません。
いっしょに返金が不可能な場合でも貸金業者も話し合いにより分割支払いに応じてくれるかもしれません。
その保証人にも破産申告を行われてしまうと、全然返金されないことが考えられるからです。
保証してくれる人がカネを全額背負う経済力がなければ、債務者とまた同様に何らかの方法による債務整理をすることを選択することが必要です。
2つめは「任意整理をする」ことです。
この方法を取る場合貸方と相談する方法で、おおよそ5年弱の期日で返済する方法になります。
弁護士などにお願いするときの相場は債務1件ごとに4万円。
もし7か所からのローンがあった場合28万円かかることになります。
当然債権者側との話し合いは自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんが債務処理に関する知識のない人だと債権者が自分に有利な案を投げてくるので気を付ける必要があります。
任意整理で処理する場合はあなたは保証人に債務を負ってもらうことを意味するのですからあなたは長くかかるとしても保証人に返していくべきです。
さらに3つめは保証人となっている人も返済できなくなった人と同じく「破産申告する」ということです。
債権者と同じように自己破産をすれば、あなたの保証人の負債もチャラになります。
しかし、その保証人がマンション等を持っている場合はその資産を没収されますし、証券会社の役員等の職務にある場合は影響は避けられません。
個人再生制度を検討することができます。
一番最後の4つめの選択肢ですが「個人再生制度を使う」ようにします。
住宅等の不動産を残したまま負債整理を行う場合や自己破産では資格に影響する職務にたずさわっている場合に検討していただきたいのが個人再生による処理です。
これなら住居する不動産は手元に残りますし破産申し立てのような職種制限資格に影響する制限等はありません。